弁護士永井敏雄が執筆いたしました論稿が「刑事法ジャーナル59号」の「刑事裁判例批評」に掲載されました。
「被告人を殺人及び窃盗の犯人と認めて有罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例―大量の千円札奪取事件―」と題する論稿が掲載されました。
「被告人を殺人及び窃盗の犯人と認めて有罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例―大量の千円札奪取事件―」と題する論稿が掲載されました。